身内が亡くなられた際には、葬儀の準備と並行して、役所への手続きを進める必要があります。これらの手続きは法律で定められており、期限内に正確に行うことが求められます。多くの手続きは葬儀社が代行してくれますが、どのような手続きが必要になるのかを知っておくことは大切です。まず、最も重要な手続きは「死亡届」の提出です。死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡した場合は3ヶ月以内)に、死亡地、本籍地、または届出人の所在地の市区町村役場に提出する必要があります。この死亡届には、医師が作成した死亡診断書(または死体検案書)を添付します。届出人は、親族や同居人などが務めることができます。死亡届を提出し、役場で受理されると、「火葬許可証」または「埋葬許可証」が交付されます。この許可証がないと、火葬や埋葬を行うことができません。通常、死亡届の提出と同時に火葬許可証の交付申請も行うため、一連の手続きとなります。葬儀社に手続きを代行してもらう場合も、この許可証は葬儀当日に必要となるため、受け取り忘れがないように注意が必要です。これらの基本的な手続き以外にも、故人が国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた場合は、資格喪失の手続きが必要です。また、介護保険や年金受給に関する手続きも発生します。これらの手続きには期限が設けられているものもあるため、早めに確認し、必要書類を準備して進める必要があります。住民票の抹消手続きは、死亡届の提出と同時に行われるため、別途手続きは不要です。ただし、住民基本台帳カードやマイナンバーカードは返却する必要があります。これらの役所への手続きは、悲しみの中で行うには負担が大きいものです。多くの葬儀社はこれらの代行サービスを提供しているため、積極的に利用することをおすすめします。ただし、代行を依頼した場合でも、どのような手続きが行われるのかを把握しておくことは、後々のためにも重要です。不明な点は遠慮なく葬儀社や役所の担当者に確認しましょう。